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派遣事業報告書作成
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派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度に係る労働者派遣事 業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。
そこで、弊社にて派遣事業報告の代行(書類作成から提出代行まで)サービスを提供しております。

派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度に係る労働者派遣事 業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。
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