派遣元責任者講習の最新情報をお届け。一般派遣許可・特定派遣届出申請代行します。
一般派遣事業許可更新
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一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了したとき にはこの許可は失効したことになるので、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに十分な余裕をもって厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行う必要があります(当該更新後の許可の有効期間は5年となり、以降それが繰り返されます)。
なお、許可の有効期間更新の手続、要件等は、新規許可の際とほぼ同様になりますので、弊社にて更新手続の代行(書類作成から届出代行まで)サービスを提供しております。
